e2ビザ 配偶者 就労

e-1ビザ、e-2ビザ保持者の配偶者は、米国内での就労が認められています。ですが、自動的に就労が認められているのではなく、まずは、米国移民局 (uscis) に労働許可のための申請をしなくてはなりません。 アメリカで合法的に働くのに必要な、労働許可証(EAD)の更新手続きをし、先日無事に新しいカードが届きました!, 労働許可の更新の流れは基本的に、初めて取得するときと同じなのですが、英語のサイトを頑張って読んだり、色々と準備するものも多かったりとなかなか手間がかかったので、次回更新のときのためにここにメモしておきます。 前にも書いた通り、E2ビザは配偶者でも就労許可を取れば働ける。のだけれど、E2配偶者ビザで就労許可を取っている人は日本人では少ないらしく、日本語の情報が全然ない!, これは何としても書き遺しておかねばならんでしょう、ということで私のやった手続きを記しておく。現存する日本語の情報では一番詳しいと思う, 今後申請したいけど、今は時間がない人は「注意点!! ⑦b-1:アメリカ人か非移民の使用人として働く者. 1 投資E2ビザとは?; 2 E2ビザはどのような方に最適か?; 3 E2ビザのメリット. →日本にいる家族に委任状を送り、市役所から戸籍謄本を取り寄せてもらいました。それを領事館に持って行って英訳してもらいました。, パスポート用写真2枚 遅くとも現在の労働許可が失効する3ヶ月前には手続きを済ませておきましょう。, Form I-765(申請用紙) 書類一式を送ったら、あとは2、3ヶ月気長に待つと、自宅に新しいEADカードが郵送されてきます。 ※更新時のみ。初めてEADを申請する方は必要ありません。, 戸籍謄本の英訳 Eビザは、米国と通商条約を締結した国の国民が取得できるビザです。Eビザには、貿易駐在員用のE-1ビザと投資駐在員用のE-2ビザがあります。, Eビザの発給を受けるためには、まず、米国法人を誰が所有しているのかが重要です。米国法人の過半数以上を、外国籍の法人あるいは個人(または個人集団)が所有していれば、その所有者と同じ国籍の個人投資家・個人貿易家、および、駐在員がEビザを取得することができます。過半数すなわち、米国法人の株式の50%以上は、外国籍の法人あるいは個人(または個人集団)が所有していなければなりません。例えば、米国法人が、日本法人または日本人が過半数以上所有している場合、もしくは、日本法人の子会社である場合、Eビザステータスを得ることができるのは、日本国籍の人、ということになります。, Eビザを取得できるのは、米国法人で、役員または管理職のポジションに就く方、あるいは、会社の商品、市場戦略、海外での企業運営等、その米国法人にとっては不可欠で専門的な技能、技術、知識を持つ方、もしくは米国内で容易に見つからない知識を持つ方となります。, Eビザの申請者は、Eビザステータスの期限満了後には、すみやかに米国を離れる意思があることを示さなくてはなりませんが、米国内でEステータスを延長する、もしくは、米国外でEビザステッカー (パスポートに貼られる査証) を更新することができるかもしれません。, Eビザ保持者が永住権を申請する場合でも、Eステータスを延長したり、また、Eビザステッカーを更新することができるかもしれません。, 米国法人が貿易駐在員の資格を得るためには、相当額の商品やサービスの貿易取引が、米国と条約国の間で主に行われていなければなりません。, 「相当額の貿易」とは、商品またはサービスの貿易取引が、系統的に行われていることを意味します。取引の量、金額、継続性、大きさなどから、相当額の貿易に値するかどうかが判断されます。先物取引も貿易としてみなすことはできますが、E-1ビザを申請する前には、すでに貿易取引が行われていなければなりません。また、国際貿易の50%以上が、米国と条約国の間での取引であることが必須条件となります。, 米国法人が投資駐在員の資格を得るためには、米国内での投資が相当額のものであり、投資のための資金は合法的に得られたものでなければなりません。, 「相当額の投資」とは、損失のリスクを伴うものであり、ビジネスそのものの価値、または新たなビジネスを始めるための資金全体を大きく占め、なおかつ、ビジネスを実行可能にする金額であることを意味します。また、E-2ビザを申請する前には、すでに投資が完了しているか、現在進行中でなければなりません。「E-2ビザの資格を得るための最低投資額」というものはなく、そのビジネスの内容によって、投資額が適当であるかどうかが判断されます。また、個人が投資する場合は、投資に使われる資金が、その個人の主な収入源であってはなりません。, ローンでも、そのビジネスを担保として借り入れたものでなければ、「相当額の投資」の一環として見なされる場合もあります。また、現金ではない資産、例えば、知的財産、在庫、不動産なども、投資された資本金の一環として考慮されます。, Eビザは、通常、5年の有効期間で発行されます。また、米国への入国回数に対する制限はなく、5年の間、そのEビザを使って、何回でも米国へ入国することができます。ただし、米国とその条約国との間で取り交わされた合意内容に基づき、5年よりも短い期間で発行される場合もあります。Eビザは、米国法人の根本的な要素 (所有者等)が、最初に申請した時と同じ状況を保っている限り、何回でも更新することができます。, Eビザ保持者は、米国へ入国するたびに、通常、入国日から2年間の滞在有効期間が与えられます。ただし、2年よりも短い期間が与えられる場合もありますので、米国へ入国後は、毎回必ず、Form I-94 (米国出入国記録)の有効期限を確認することがとても重要です。, Eビザの申請は、その申請者の国籍もしくは居住地の国にある米国大使館・米国領事館へ直接申請します。それぞれの米国大使館・米国領事館で、Eビザの申請書類の提出方法について独自のルールを設けているため、申請前にそのルールを確認しておくことは、とても重要です。また、どの米国大使館・米国領事館でも、Eビザ発給前には、申請者の面接が行われます。, 他の種類のビザを保持しながら、すでにアメリカ国内に滞在している場合、米国移民局 (USCIS) に、Eビザへステータスを変更する申請ができます。ステータス変更の承認が得られるまで、Eステータスとして就労することはできません。米国移民局 (USCIS) は、ステータス変更を承認次第、Form I-797 (許可通知書) を発行します。通常、Eステータスは、2年の有効期間で承認されます。, Form I-797 (許可通知書) を受領次第、Eビザへのステータス変更をスポンサーした米国法人で就労を開始することはできますが、このForm I-797 (許可通知書) があっても、米国を自由に出入国できるわけではありません。米国外へ出国し、Eビザステータスとして再入国するためには、米国外にある米国大使館・米国領事館で、Eビザステッカー(パスポートに貼られる査証)を申請しなければなりません。, 米国内に滞在している場合、米国移民局 (USCIS) に、Eステータスの期間延長を申請することができます。米国移民局 (USCIS) の審査結果を待つ間、同じ雇用主の元で最大240日間、就労を続けることができます。米国移民局 (USCIS) は、ステータス延長を承認次第、Form I-797 (許可通知書)を発行します。通常、承認される期間は2年間です。Eステータスの延長申請に対する回数制限はありませんので、何回でも延長申請が可能です。, Eステータスの延長を承認するForm I-797 (許可通知書) があっても、米国を自由に出入国できるわけではありません。米国外へ出国し、Eビザステータスとして再入国するためには、有効なEビザステッカー(パスポートに貼られる査証)をすでにお持ちの場合をのぞき、米国外にある米国大使館・米国領事館で、Eビザステッカーを申請しなければなりません。, Eステータスの延長申請中に米国外へ出国した場合、有効なEビザステッカー(パスポートに貼られる査証)をお持ちであれば、再入国することができます。もし、Eビザステッカーの有効期限が過ぎているのであれば、米国外にある米国大使館・米国領事館で、新しいEビザステッカーを申請しなければなりません。, E-1ビザ、E-2ビザ(E-1、E-2のビザステッカー)の更新は、米国外にある米国大使館・米国領事館でのみ、申請することができます。他種類のビザとは異なり、事前に米国移民局 (USCIS) から更新のための承認を得る必要はありません。米国外へ出国し、米国大使館・米国領事館で、新しいEビザステッカーを申請してください。, Eビザ保持者の配偶者と、21歳未満の未婚の子供には、Eビザが発給されます。米国内で学校に通うこともできますし、配偶者は労働許可を申請することもできます。, E-1ビザ、E-2ビザ保持者の配偶者は、米国内での就労が認められています。ですが、自動的に就労が認められているのではなく、まずは、米国移民局 (USCIS) に労働許可のための申請をしなくてはなりません。, 労働許可の申請が承認されると、通称EAD (Employment Authorization Document)と呼ばれる労働許可証が発行されます。この労働許可証はカードの形状をしており、このカードで就労が最大2年間有効となります。Eビザ保持の状況に変更がない限り、労働許可証の更新を申請することができます。, 600 Wilshire Blvd

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